不動産取得税についてのお役立ち情報【大東市・四條畷市で家を買うなら】

不動産購入についてのお役立ち情報

こんにちは。

ラリーケーホーム(ハウスドゥ!大東野崎店)の金井です。

今回は、「不動産取得税」についてお話します。

【不動産取得税とはなに?】

不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことです。
一般的には新しい家を購入してしばらくすると、各自治体から納税通知書が送られてきます。
地方税ですので、納税先は大阪府となり、大阪府府税事務所で納税の手続きをします。
不動産取得税の税額は、「課税標準額×税率」で計算されます。
課税標準額とは簡単に言えば、その不動産の価格のことです。
ですが、実務では実際に売買したときの価格ではなく、固定資産税評価額が用いられます
この固定資産税評価額は売買した時の価格よりも低いのが一般的で、土地の場合は売買した時の価格の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安となります。
税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは軽減税率が適用され、3%に引き下げられています。
この引き下げには特に要件はなく、土地か住宅であれば大丈夫です。
また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては2021年3月31日まで、同じく軽減税率が適用され、評価額の2分の1が課税標準額となっています。

■不動産取得税の税率

【原則】
宅地……固定資産税評価額の4%
住宅……固定資産税評価額の4%

【軽減措置】
宅地……固定資産税評価額の1/2×3%
住宅……固定資産税評価額の3%
※軽減措置は、現時点では2021年3月31日まで


【要件を満たせば軽減措置が受けられる】

住宅を購入する場合、住宅が一定の要件を満たせば軽減措置が受けられます。

まず建物については評価額から一定額が控除されます。

控除額は住宅が新築された日に応じて下記のように決められており、1997年

4月1日以降に建てられた住宅であれば1200万円が控除されます。


建物の評価額からの控除額

【新築日】            【控除額】※

1997年4月1日以降         1200万円

1989年4月1日~1997年3月31日    1000万円

1985年7月1日~1989年3月31日      450万円

1981年7月1日~1985年6月30日      420万円

1976年1月1日~1981年6月30日      350万円

1973年1月1日~1975年12月31日      230万円

1964年1月1日~1972年12月31日      150万円

1954年7月1日~1963年12月31日      100万円

※この軽減措置を受けるためには、建物が以下の要件を満たす必要があります。

軽減措置が受けられる建物の要件

・床面積が50㎡以上、240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅(収益用ではない)
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

なお、上記の床面積はマンションの場合、専有面積に共用部分を持ち分に応じて按分した面積が加算されます。また、長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、控除額が100万円上乗せされて1300万円になります。

一方、住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)4万5000円
(2)土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)

【実際、いくらの税金がかかる?】

では実際に、不動産取得税はいくらかかるのでしょうか。

4000万円の新築一戸建てを買ったケース(土地と建物は同一の者が同一のタイミングで購入している場合)で軽減措置前と軽減措置後を比べてみましょう。

土地・建物の面積と評価額は以下のとおりとします。


土地……面積:100㎡、評価額:1050万円
建物……延べ床面積:90㎡、評価額:1250万円

まず軽減措置前の税額は、土地の評価額を2分の1にしたものと建物評価額に税率(3%)をかけます。

土地……1050万円×1/2×3%=15万7500円
建物……1250万円×3%=37万5000円
これにより、税額は合計で53万2500円となります。

軽減後について、土地分は下記のうち多い金額を上記の税額から控除できる。

(1)4万5000円
(2)1050万円÷100m2(土地1㎡当たりの価格)×1/2×90㎡×2(住宅の床面積の2倍)×3%(税率)=28万3500円 ※

(1)と(2)とでは(2)のほうが金額が多いので、これを軽減前の土地の税額から控除すると、

15万7500円ー28万3500円<0

となり、控除額のほうが税額より大きいので税額はゼロとなります。

一方、軽減後の建物分は新築なので評価額から1200万円が控除され、

(1250万円ー1200万円)×3%=1万5000円

が税額となります。

結局のところ、土地と建物を合わせた税額は軽減前の53万2500円から1万5000円に大幅に軽くなる計算です。

※都道府県により計算式が異なる場合があるため、管轄の税務担当部署に確認した方が良いでしょう。

【どうすれば軽減が受けられる?】

不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは、申告が必要ということです。

一般的には新しい家を購入して数ヶ月すると、納税通知書が送られてきますが、申告していないと軽減前の税額が記載されているので、多額の税金を払うことになりかねません。


どこに申告するのかというと、冒頭で述べた大阪府の税事務所です。しかも申告期限が条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられません。

とはいえ新居に入居したばかりの時期はなにかと忙しいので、手続きを忘れてしまう人もいるでしょう。そもそも手続きが必要であることを知らない人も少なくないですよね。試算でも分かるように、不動産取得税は軽減措置を受けるか受けないかで大きく負担に差が出るので、軽減が受けられないのはあまりにも痛いです。

では手続きを忘れて軽減前の税額の納税通知が送られてきたらどうすればいいかというと、すぐに府税事務所に問い合わせましょう。申告期限が過ぎていても、納税通知書を受け取ってから手続きすれば軽減が受けられるのが一般的です。

ただし期限後の手続きで軽減が受けられるとは100%は言い切れないのも事実です。やはり家を買ったら自治体のホームページなどで期限を確認し、忘れずに手続きするのが一番です。

取得税やその他の相談、お問い合わせはこちらまで

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